構造変更って?車検が通るカスタムとは

今回はカスタムする際に心配な要素のひとつ、車検に通るか、構造変更が必要かどうかについて紹介したいと思います。カスタムしたいけど車検が心配で踏み切れていないという方の参考になればと思います。
構造等変更とは
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途 等に変更を生じるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければならい、とされています。

構造変更が不要な範囲とは
軽微なカスタムやパーツの取り付けは構造変更の提出が不要になります。
①自動車部品を装着したときに寸法(長さ・幅・高さ)、車両重量が一定の範囲内である場合
車種 | 長さ | 幅 | 高さ | 車両重量 |
普通自動車 | ±3cm | ±2㎝ | ±4㎝ | ±100㎏ |
②指定する自動車部品(指定部品)を溶接またはリベット以外の取り付け方法で装着した場合
主な指定部品の例
機能的部品 | アクセサリー部品 |
身体障がい者用操作装置 | ルーフラック・キャリア |
エア・バック | エア・スポイラ、エア・ダム |
けん引用トレーラー・ヒッチ | グリルガード、ドア・プロテクタ |
ショックアブソーバー | オーディオ類 |
ストラット式ショックアブソーバー | ナビゲーションシステム |
マフラー・排気管 | アンテナ、ラダー、トウバー等 |
タイヤ・タイヤホイール等 |

指定部品でも構造変更が必要な場合や認められない場合
指定部品でも取り付ける方法や形状によって保安基準に抵触する場合は、構造変更が必要な場合や認められない場合があります。
例1:指定部品のタイヤ・ホイールを変えてボディからはみ出した。→保安基準に抵触します。
例2:ルーフラックを溶接で固定した。→この場合は構造等変更検査が必要です。
よくある間違った解釈
カスタムカーの取扱が少ない車屋さんや整備工場などでは間違った解釈をしている場合があり、構造変更が必要ない場合でも車検を受け入れてもらえない場合があります。
・ランクル80のリフトアップ
ランクル80は指定部品であるコイルスプリングショックアブソーバーでリフトアップされている場合は構造変更が必要ありません。ヘッドライトの高さ基準や前方視界や巻き込み防止等の基準など保安基準に抵触する問題がなければどんなに車高を挙げていても問題ありません。
・ルーフラック、キャリア、グリルガード等
ルーフラック、キャリア、グリルガードも指定部品となっていますので、溶接やリベット等で固定していなければ構造変更は必要ありません。

ランクル60やランクル70は構造変更が必要になる?
ランクル60やランクル70はリーフスプリング、シャックルを使用しています。リーフスプリング、シャックルは指定部品に登録されていないので、リーフスプリング、シャックルを交換してリフトアップをする場合は構造変更が必要になります。

まとめ
構造変更について簡単に説明しましたが、リフトアップに限ってはランクルでも車種によって構造変更が必要な場合と必要でない場合があり勘違いしやすいかもしれません。今後のカスタムの参考にしていただきたいです。
インターフェースでは構造変更が必要なカスタムやカスタム車の整備もお受けしています。構造変更もインターフェースで陸運局に提出するので、車検の心配もありません。お客様のご要望に合わせたカスタムをご提案できますので、カスタムについてもお問い合わせください。
